文部科学省は全国の小中高校などを対象に、いじめや不登校の状況を調査し、その結果を2015年度「問題行動調査」にまとめ、2016(平成28)年10月27日公表した。
この調査によると、いじめの認知件数は小学校15万1190件(前年度12万2734件)、中学校5万9422件(前年度5万2971件)、高校1万2654件(前年度1万1404件)、計22万3266人となり、前年の2014年度よりいじめの認知件数は3万6157件増加して過去最多となった。また、不登校は小中学校で計12万6009人、3年連続で増加しており長期化の傾向を示している。
いじめは、「冷やかし、からかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる」などが目立っており、次いで、「軽くぶつかられる、遊ぶふりして叩かれたり、蹴られたりする」「仲間はずれ、集団による無視」「嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをさせられる」「金品を隠される」などの行為を通して行われている。
「いじめ防止対策推進法」が2013(平成25)年6月28日に公布され、同年9月28より施行された。この法律は2011(平成23)年10月11日に起きた滋賀県大津市の中学2年生のいじめ自殺事件を踏まえて、いじめ問題に対して社会総がかりで取り組むことを目指したものである。
更に、2015年度「問題行動調査」によると、「いじめ防止対策推進法」に定める「重大事態」に該当するいじめが313件あり、そのうち、生命や心身に大きな被害を及ぼしたとの疑いのある事例が129件あり、前年より37件増加している。このことからいじめがより深刻化しているという実態を伺い知ることができる。
一方、この法律の制定に先立つ2013(平成25)年1月15日、21世紀の日本にふさわしい教育体制を構築し、教育の再生を実行に移す。そのための教育改革を推進する、このことが閣議決定され、内閣総理大臣からの諮問に答える機関として教育再生実行会議が成立した。この会議の第1回会合が同年1月24日に開催され、検討結果が第1次提言「いじめの問題への対応について」(平成25年2月26日)にまとめられた。
いじめに対する対策、あるいは取組については、これまでも多くの論議や取組がなされてきた。しかし、いじめ問題は解決の方向に向かわず、増加の傾向を示していることに注目しなければならない。
いじめ問題に正面から取り組む、いじめが起きないように学校体制を整える、また指導体制を確立する、これらの取組を強力に推進する、このことがいま改めて強く学校に求められている。このことを踏まえて見解を述べる。
1. いじめ問題の最近の報道から
2016(平成28)年11月1日の読売新聞に、「いじめ調査書、加害者側に ― 熊本の中学校、被害者に知らせず ―」の見出しでの報道がなされた。
内容は「2014年7月、熊本市立中学3年の男子生徒が自殺を図った問題で、学校が3件のいじめを認定した調査報告書を作成した。この報告書を被害生徒の保護者に知らせぬまま、いじめを行ったとされた加害生徒3人の保護者に渡していた」というものである。
この報告書は学校が設置した調査委員会がまとめたもので、同学年の男子生徒3人による無料通話アプリ「LINE」への書き込みなどをいじめと認定したものである。いじめたとされる生徒の保護者が「どういう問題があるのか知りたい」と、学校に対して報告書の提供を求めたという。当時の校長が市教委と相談した上で提供した。その後、被害生徒の保護者の抗議によって市教委は報告書の返却を求めたが、加害者生徒の保護者より返却されていない。学校側のいじめ問題に対する認識の甘さを感じる。
また、原発事故で福島県から横浜市に自主避難した男子児童が転校先の小学校で名前に菌を付けて呼ばれたり、「賠償金をもらっているだろう」と言われ、遊興費などを負担させられたりしていたといういじめ問題が明らかになった。
類似のいじめが、新潟の小学校では東日本大震災で福島県から新潟市内に避難し、同市立小学校に通う4年生の男子児童に対しても行われていた。春以来、同級生から言葉によるからかいに加え、傘を壊されたり、文房具を勝手に捨てられたりするなどの行為が行われるようになった。11月になって「からかわれ、名前に菌と付けて呼ばれている」と担任教諭に6月に引き続いて相談した。11月22日の昼休みの教室で、担任教諭は連絡帳を返却していたとき、クラスの児童の前で、男子児童の名前の最後に菌を付けて呼んだという。現在、この児童は不登校の状況にある(平成28年12月2日、読売新聞)。
東京の小学校においても、原発事故地域からの転入生に対して特定の児童が菌を付けた言い方をしたり、「お前のところはお金があるんだからおごってくれ」と金品の使用を求められたりしたことがあった。
2017(平成29)年3月9日の読売新聞によると、福島から県外の国公私立学校などに避難した児童生徒は7,848人、このうち避難児童生徒へのいじめが44件と報じている。
更に、都内の高校で。昨年6月、体育祭の練習時に当時2年の男子生徒が同じ学年の生徒に押し倒され、手首を骨折。また、別の日に他の生徒に担がれて投げられ、脳震盪を起こしたなどのいじめが行われていた。「いじめ防止対策推進法」に規定されている「重大事態」、身体に重大な障害を負ったとき、に相当するいじめ問題と判断できるが、その報告を学校側が1年にわたって放置していたという例もある。(平成28年11月30日、読売新聞)
これらの事例から見えてくるのは、教員のいじめに対する認識の甘さである。また教員自身がいじめに無関心になっている、このことがいじめの加担者に自らがなっていることに気が付かない、またいじめに繋がっていることへの自覚が欠如していることを示している。
教員はいじめに対してこの行為は絶対に許されない行為であるということへの自覚、また、いじめ問題に向き合う強い気持ち、これを持つことがいじめ問題の解決に繋がる重要な姿勢であると受け止めることが重要である。
2.「いじめ防止対策推進法」が求めているもの
「いじめ防止対策推進法」が2013(平成25)年6月28日に公布され、同年9月28日に施行された。この法律は、社会総がかりでいじめ問題に対峙する、その基本的な理念と取組体制について定めたものである。
この法律は、第1章 総則(第1条~第10条)、第2章 いじめ防止基本方針等(第11条~第14条)、第3章 基本的施策(第15条~第21条)、第4章 いじめの防止等に関する措置(第22条~第27条)、第5章 重大事態への対処(第28条~第33条)、第6章 雑則(第34条~第35条)から成り立っている。
この法律で、いじめとは「いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるもの」(いじめ防止対策推進法第1章 総則 第1条)と規定した。
いじめの防止等の対策については、第3条(基本理念)で「全ての児童生徒がいじめを行わず、及び他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響その他いじめの問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として行われるものでなければならない」(原文は児童生徒は児童等である)とある。そして、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護する、このことが特に重要と認識する必要がある。
いじめ防止については、国、地方公共団体、学校の設置者、学校及び学校の教職員、保護者がそれぞれの立場でどのように取り組むのか、それぞれの責務という形で示しているのが、第5条から第9条の部分である。
このうち第8条は学校及び学校の教職員の責務についての規定である。当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われるときは適切かつ迅速にこれに対処することが責務であると明確に規定した。
いじめ問題は学校だけで解決できる問題ではなくなってきている。保護者、地域社会との協力を得て解決に取り組む、この姿勢を強く打ち出していく。この努力がいま強く求められていることをこの法律は示している。法律の内容を十分に理解して取り組む必要がある。
3. 学校及び教職員に求められる基本的認識と取組のポイントを確認する
いじめの防止等はすべての学校、すべての教職員が自らの問題として受け止め、徹底して取り組むことが重要である。このことについて、いじめ防止対策推進法に基づいて確認する。
いじめはどの子供にも、どの学校にも起こりうるものである。また、どのような社会にあっても、人をいじめるということは許されない。また、いじめを囃し立てたり、傍観したりする行為もいじめる行為と同様に許されない行為である。この認識を学校も教職員も強く持つことが必要である。
学校はいじめ問題の解決のために、次の取組を行う。
(1) 学校は新たに「学校いじめ防止基本方針」を策定する。そして、その内容を学校全体で理解し、問
題解決に取り組む。この時下記の事柄に配慮する。
① 「学校いじめ防止基本方針」には、具体的な内容を盛り込むことに努める。その際に、
・いじめ防止に資する多様な取組、その方針や具体的内容を盛り込む
・校内研修等、いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る取組を盛り込む
・いじめの早期発見、いじめへの対処に関する取組方法、年間計画などを盛り込むなどに努める。
② PLAN(計画)― DO(実行)― CHECK (評価) ― ACT(改善)サイクルに盛り込み、学校の
実情に即して学校基本方針が機能しているかを点検し、見直しを行う。
③ 策定方法を明確化にするとともに取組の内容の公開に努める。その際、
・検討段階から保護者・地域社会の人たちの参加を求めて作成に取り組む
・学校基本計画の策定にあたっては児童生徒の意見を取り入れるなど、いじめ防止等に児童生徒の
主体的かつ積極的な参加を期待する
・策定した学校基本計画については、学校ホームページなどで公開することなどを念頭に置いて取
り組む。
(2)学校におけるいじめ防止等の対策のための組織(推進法第22条)を立ち上げるに当たって、学校
が担う役割を具体的な形で示すことに努める。
・学校基本計画に基づく取組の実施、具体的な年間計画の作成、実行、修正の中核的存在であるこ
との役割を果たす
・いじめの相談、通報の窓口としての役割を果たす
・いじめの疑いに関する情報、児童生徒の問題行動等に係る情報の収集と記録の整理、他の関係機
関等との連携、共有を果たす役割を果たす
・いじめの疑いに係る情報に対応する緊急会議の開催、いじめ情報の迅速な共有、関係ある児童生
徒への指導・支援体制、保護者との連携等を組織的に行う中核としての役割を果たすなど、学校
の役割を明確にする。
(3)学校におけるいじめに対する措置(推進法第23条)に取り組む
① いじめの防止に努める
・いじめはどの学年、どの児童生徒にも起こりうるという事実を踏まえて、いじめに向かわせない
という気持ちで、未然防止への対策、取組を行う
・児童生徒が心を通じ合わせるコミュニケーション能力の育成、規律正しい態度で授業や行事に主
体的に参加、活躍できるような授業づくり、集団づくりを行う
・教職員の言動が、児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることがな
いよう、指導の在り方に細心の注意を払う人間関係・学校風土づくりに努める
② 早期発見に努める
・いじめは大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあったりを装って行われ
たりする。このことを教職員は認識し、早い段階から関わりを持ち、いじめを積極的に認知する
・日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す変化や危険信号を見逃さ
ないようアンテナを高く保つ。併せて、学校は定期的にアンケート調査や教育相談の実施などに
よって、いじめの実態把握に努める
③ いじめに対する迅速な対応に努める
・いじめの発見・通報を受けた場合、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。被
害児童生徒を守り通す、加害児童生徒に対しては教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。
教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携を行い取り組む
4. いじめ防止対策推進法に示された「重大事態」とは
いじめ防止対策推進法第5章第28条に「重大事態への対応」という条文がある。いじめが行われたかどうか、この規定に照らし合わせて判断すると一般に解されている。
ここに示された重大事態とは、
・児童生徒が自殺を企図したとき
・身体に重大な障害を負ったとき
・金品に重大な被害を被ったとき
・精神性の疾患を発症したとき
などである。
重大事態が発生したら、
・学校から学校設置者(さらに、地方公共団体の長)への重大事故発生の報告を行う
・学校あるいは学校設置者による事実関係の確認のための調査を行う
・調査の主体が学校なのか、学校設置者なのかを明確にする
ことで、迅速に取り組む体制を確立する。
いじめ行為の事実関係は、可能な限り網羅的に明確にする。まず、事実関係を客観的に把握することに努める。学校側に不都合なことがあっても事実にしっかりと向き合う姿勢を持つことが大切である。
また、いじめを受けた児童生徒・保護者に対する情報の適切な提供などについても心掛けることが大切である。
更に全教職員がいじめに対して毅然とした姿勢で臨む、そのための意識改革、このことに取り組むことが大切である。
教職員の間で理解や認識が十分でなかったために、いじめ問題への取組がいじめられる者、いじめる者という両者の関係のみでとらえられ、それ以外の生徒に対する指導が疎かであったということの指摘がなされることがある。いじめはいじめられている児童生徒の人権が侵害されているという重大な問題である。と同時に、なぜいじめるのか、いじめる側の児童生徒の心の問題、行為の内容の解明も大切である。また、傍観している児童生徒の心の問題についての指導も重要な取組である。すなわち、自他の人権を尊重するという精神を教職員、児童生徒間に醸成していくという努力がいじめ問題の解決にとっては重要なことである。
5. 教育再生実行会議第1次提言から
教育再生実行会議は「いじめ問題等への対応について」と題する「第Ⅰ次提言」を2013(平成25)年2月26日に行った。これは「いじめ防止対策推進法」が公布される4か月程前のことである。
「いじめに起因して、子供の心身の発達に重大な支障が生じる事案、さらには尊い命が断たれるといった痛ましい事案までが生じており、いじめを早い段階で発見し、その芽を摘み取り、一人でも多くの子供を救うことが教育再生に向けて避けて通れない緊急課題である」と、教育再生実行会議は提言の冒頭で述べている。
そして課題解決に向けた4つの取組を示した。
第1は「心と体の調和のとれた人間の育成に社会全体で取り組む」ことが重要であるとし、道徳を新たな枠組みに変えることによって、人間性に迫る教育を行うことを目指すとした。
第2は社会総がかりでいじめに対峙していく法律を制定することであるとした。
第3は学校、家庭、地域、全ての関係者が一丸となって、いじめに向き合う責任のある体制を築くことである。
第4はいじめられている子を守り抜き、いじめている子には毅然として適切な指導を行うことである。
この「いじめ問題等への対応について」で示された4つの取組は、第1はその後、道徳教育の抜本的改善として、「特別の教科 道徳」「道徳教材の充実」に向けた取組となって具現化が進められている。第2の取組については「いじめ防止対策推進法」の制定として具現化した。学校がこれから取り組むのは、第3の課題、第4の課題である。また、教員の「体罰禁止の徹底」である。学校及び教職員はこのことを十分に認識して計画の策定、その実践のために行動することが強く求められている。このことを自覚し、行動することが重要がある。
6. いじめはなぜなくならないのか
いじめの根絶が叫ばれ、そのための努力や取組が行われてきたが、いじめが繰り返されるという現実が依然として存在する。
2015(平成27)年、岩手県矢巾町の中学3年生はいじめ被害を訴えていたが自殺した。この自殺について、いじめや自殺を示唆する情報を教職員が共有していなかったところに原因があったとの指摘がある。また、いじめ防止対策推進法の規定が十分に生かされていなかったことへの反省もある。
このことから見えてくるのは、教職員の間でいじめに対する定義や認識が共通のものとして受け止められていないという現実である。いじめ問題に最初に接する、この機会が多いのは学級担任である。しかし、いじめについての情報が学級担任の手元で留まっており、いじめ問題を学校全体で取り組むという認識や意識が十分につくられていないということもある。
学級担任が得た情報をどこで集約するのか、学校の中に受け皿となる組織を作っていく、このことについては、いじめ防止対策措置法第23条(学校におけるいじめ防止に対する組織)などが参考になる。
いじめの問題が起こると、第三者委員会を設置して、いじめがあったかどうかについて調査する、また児童生徒にはアンケートによる調査を行って、いじめがあったかどうかを答えてもらう、このような方式が定着しつつある。しかし、これらの取組がいじめを受けた児童生徒の救済に繋がらないケースが多い。いじめ問題に取り組む、この場合、学校が第一の当事者である。保護者会で「いじめがあった」と説明し、翌日に「いじめはなかった」と説明が変わるといった学校の姿勢などは学校への不信を招きかねない。いじめについては早急な事実の確認と徹底的な内容の把握と解明、それらを踏まえてのいじめた児童生徒、いじめられている児童生徒、傍観的立場の児童生徒への指導を行う、これが学校の責務である。
「話し合いなどを取り入れた教育に取り組んだ。あらゆる教育活動の中で児童生徒の道徳性を高める努力が必要」、いじめ問題に道徳の授業を通して取り組んだ教員の感想である。いじめを傍観している生徒の心の中には「いじめられている側も悪い」と考えているなど、いじめを肯定している児童生徒が多く存在している。「いじめることは悪いこと」と認識させる指導を充実させるための取組が大切である。
「特別な教科 道徳」が発足する。その内容に「他人を理解する、いじめを防止する」という取組を取り入れて、いじめについて考える、議論する、この中から答えを導き出す授業づくりが期待されるところである。
各学校はいじめ問題の解決のために、いじめ問題への取組について、これまでの指導計画を見直し、新たな指導計画を作成する取組を進めるとともに、教職員が全員参加する指導体制を作り上げる、このことが強く期待される。
また、道徳教育の改善・充実、そして「いじめ防止対策推進法」に示された取組、これを車の両輪とした取組、この実践に強く期待するものである。
今もいじめが原因で自殺に追い込まれる児童生徒が後を絶たない。すべての学校がもう一度いじめの問題について、原点に立ち返り、自校でのいじめ問題への取組を「いじめ防止対策推進法」に即して見直してみる、同時に自他の人権を尊重する、この精神を学校の中に広げていく、この取組への努力に期待するものである。
いじめ問題に対しては、学校、保護者、地域が一体となって取り組む。このことが今求められている。それぞれが傍観者であってはいけない。三者が連携・協力していじめ問題に取り組む。その体制づくりに取り組むことが今後必要となってくる。「いじめ防止対策推進法」を形骸化させない学校の取組。この気持を強く持っていじめ問題の解決に努める。また道徳教育でのいじめ問題への取組の充実に努める。この努力・取組に強く期待するところである。
参考・引用文献
1 「学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント」
(文部科学省、平成25年10月)
2 「いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)」(文部科学省)
3 「いじめの問題への対応について(第1次提言)」(教育再生実行会議)
4 「いじめのない学校づくり―『学校いじめ防止基本方針』策定Q&A-」
(国立教育政策研究所生徒指導・進路指導研究センター、平成25年12月)
5 「読売新聞 教育ルネサンス」など、新聞各紙報道等