提言108:今、問われている部活動の在り方を考えよう

 

 平成29年4月28日、文部科学省(以下「文科省」という)は、公立小中学校の教員を対象にした平成28年度の教員勤務実態の集計(速報値)について、報道発表をした。

 同日、読売新聞(夕刊)は「中学教諭58%“過労死水準”平日勤務11時間超す」の見出しで、「…教諭の平日の勤務時間は、平成18年度の前回調査より30~40分長い11時間以上となり、小学校教諭の34%、中学校教諭の58%が、厚生労働省の“過労死ライン”に該当した。…」と報じた。労災認定基準で使われる時間外労働の「過労死ライン」は、1か月100時間、または2~6か月の月平均80時間とされている。今回の結果を当てはめると、小学校教諭の約20%と中学校教諭の約40%が100時間、小学校教諭の約30%と中学校教諭の約60%が80時間の基準に触れることになる。

 中学校では、土日の部活動の指導時間が10年前の2倍になった等が、勤務時間が増えた大きな要因である。小学校も含め、校長や副校長・教頭など全ての職種で勤務時間が増えており、「教員の多忙化」が進んでいることが改めて浮き彫りになった。

 また、平成25年の、「OECD国際教員指導環境調査」結果では、日本の中学校教員の平均勤務時間は週53.9時間となり、参加国・地域の中で最も長く、参加国平均(38.3時間)の1.4倍であった。特に部活動等の課外活動指導は7.7時間で、参加国平均の2.1時間を大きく上回っている。日本は生徒指導や部活動、学校運営に関する事務作業も業務に含まれているためである。

 今回の教員勤務実態の集計結果と「OECD国際教員指導環境調査」において、日本の公立小中学校の教員の勤務時間は他国に比べて最も長く、多くの課題を抱えていることが明らかになった。その課題の1つが部活動である。

 本提言では、平成28年度の教員勤務実態調査の結果を踏まえ、部活動の在り方について、筆者の見解を述べてみたい。

 

1.教員勤務実態調査結果の概要

 教員勤務実態調査は全国の小中学校各400校を抽出し、平成28年10~11月のうち7日間の勤務時間を、教諭や校長などの職種別、授業や部活動、会議などの業務別に調査をした。小学校397校(8951人)、中学校399校(1万687人)から回答を得た。

(1)教諭の1日当たりの学内勤務時間

 平成28年度の平日の勤務時間について、職種別に平成18年と比較すると、小学校では「副校長・教頭」「教諭」、中学校では「教諭」の増加した時間が大きい。

 図表-1  1日当たりの勤務時間(平日):教員勤務実態調査から引用

 図表-1が示しているように、平日の平均勤務時間は、小学校教諭が前回より43分長い11時間15分、中学校教諭は32分長い11時間32分である。職種別では、小中学校とも副校長・教頭の勤務時間が最も長く、小学校で前回より49分長い12時間12分、中学校で21分長い12時間6分である。校長、講師、養護教諭の勤務時間も全て増えている。

 平成29年4月 29 日、読売新聞(夕刊)は、東京都内の区立小学校に勤務する女性教諭に密着した記事を掲載した。

 図表-2 女性教諭の1日

も「事務をしながら7分で完食」した担任の姿を2年生の児童たちは、どのように見ているのか非常に気にかかることである。

 また、帰宅後、授業準備に30分を要している。5時30分に起床してから就寝まで、教諭自身が自分のために要した時間は帰宅後の食事1時間のみである。「過労死」の恐れがある状態の中で勤務を続けてきたことになる。由々しき事態であると考える。

 この女性教諭の1日を見ると、時間では計れない労働の「密度の濃さ」も伺える。目の前の児童に全力を傾けることを厭わない教員たちだが、「人を増やしてほしい」との訴えは切実である。

 小学校では、平成32年度から、英語の教科化に伴い、3~6年生の授業時間が増えるため、多忙化に一層拍車がかることが懸念される。英語や理科の教員を派遣するなど、学校現場への支援を充実させなければならない。

(2)教諭の1週当たりの学内総勤務時間

 1週当たりの教諭の学内総勤務時間は、小学校は55~60時間未満、中学校は60~65時間未満の教諭が占める割合が最も高い。

  下記の図表-3が示しているように、小学校教諭の34%、中学校教諭の58%が週60時間以上も勤務していることになる。民間の週40時間勤務を基準とした場合、1か月の超過勤務は単純計算で80時間以上となり、「過労死ライン」に達している。副校長・教頭も小学校で63%、中学校で58%が過労死ラインに達している。

  図表-3  1週間の総勤務時間の分布:教員勤務実態調査から引用

 本会ホームページ、「提言86:学校教育を担う教職員や“チーム学校”の在り方について考えよう(平成27年7月)」で記述したように、「副校長・教頭、主幹教諭」の希望降任が増えている。

 希望降任の理由は、副校長・教頭は、平日は一番早く学校に来て一番遅く帰り、土日も休めない。校長の補佐からPTA対応など、業務内容が多岐にわたり、長時間勤務が限りなく続くからである。このような状況を払拭しない限り、「副校長・教頭、主幹教諭」からの希望降任は今後も続くと考えられる。また、教員を目指す人材の確保も難しくなることが懸念される。

 1週間の平均勤務時間が、平成18年度の前回調査に比べ、中学校教諭で5時間12分、小学校教諭で4時間9分増えたことに関して、現場からは「ひどいのは電通だけじゃない」と悲鳴が上がっている。また、部活動の負担が大きい実態も明らかになった。

(3)勤務時間が長くなる要因

 文科省は「脱ゆとり」にかじを切った平成20年の現学習指導要領改訂で、小中学校の授業時間を増やした。小学校低学年で週2コマ、中学年以上と中学校では週1コマ増えた。

 平成28年度の調査と平成18年度を比較すると、授業と授業準備時間の合計は小学校教諭で1日あたり35分、中学校教諭で30分増えており、授業時間の増加が反映されている。一方、成績処理や学級経営などの時間は減っておらず、結果的に総時間が膨らんだことになる。中学校教諭の場合、土日の部活動指導が前回より1時間4分長い2時間10分と倍増した。

 最も増えた業務は、平日は小中学校ともに「授業時間」、土日は小学校が「授業の準備」、中学校が「部活動」である。

 教員が最も負担に感じている業務は、小中学校とも「保護者・地域からの要望・苦情への対応」(小学校84%、中学校82%)、国や教育委員会(以下「教委」という)からの調査やアンケート(小学校83%、中学校80%)などである。

 副校長・教頭は、保護者対応や地域との連携などを担い、文科省や教委の調査への対応や報告書の作成に追われていることも明らかになった。文科省や教委は本当に必要な調査に絞るなど、現場への配慮が必要である。

 日本の教員の勤務時間が海外より長くなっているのには理由がある。それは、学習指導が中心の海外に対し、日本はそれ以外に生徒指導や部活動、学校運営に関する事務作業も業務に含まれているためである。

 教員が多忙で児童生徒に向き合うゆとりがなければ、「主体的・対話的で深い学び」の授業をデザインしたり、授業改善に取り組んだりすることは非常に難しいと考える。

 今回の調査結果を、文科省、教委、学校は真摯に受け止め、学校の業務の在り方を徹底的に整理し、長時間労働を是正する契機としなければならない。

(4)公立学校の教員の勤務時間

 公立学校の教員の勤務時間は、休憩時間を除き1日7時間45分である。教員の業務には自発性や創造性が期待され、勤務内と勤務外を切り分けるのは適当でないとの理由で、時間外手当は支給されていない。代わりに基本給の4%の額が「教職調整額」として一律に支給されている。

 時間外勤務は、ア 正規の勤務時間(1週間当たり38時間45分)を超えた勤務 イ 日曜日、土曜日などの週休日(勤務を要しない日)の勤務 ウ 休日(勤務時間が割振られているが勤務を要しない日)などの勤務である。

  原則として時間外勤務を命ずることは避けるべきであるが、次の4項目について、教員に1日の勤務時間を超えて時間外勤務を命ずる権限は校長にある。

 ① 生徒の実習に関する業務

 ② 学校行事に関する業務(学芸的行事、体育的行事、修学旅行的行事)

 ③ 職員会議に関する業務(原則として教職員全員が参加)

 ④ 非常災害等やむをえない場合に必要な業務

 などである。これらを「超勤4項目」と呼んでいる。しかし、形骸化しているとの指摘もある。

 

2.「部活動」の位置付けは不明確

 学校時代の思い出の筆頭は「部活動」、という人は多いであろう。しかし、部活動が「学校の教育活動」であるということを示す根拠となる法令は、「現学習指導要領」以前は何もなかった。したがって、現学習指導要領以前においては「学校教育の一環」であるが、実際は教育課程外の活動であった。部活動の顧問の業務は義務ではなかったが、平成18年度の文科省の実態調査では、教諭の70.9%が運動部、21.5%が文化部の顧問を務めている。しかし、顧問の教員が土日に部活動の指導をしたとしても法的には校長の命令に基づく勤務ではなく、教員個人が自主的に行っている業務とされていた。そのため、土日に部活動の指導をしても代休は認められず、教委が認めていない対外試合や発表会などに生徒を引率しても交通費は支給されなかった。また、教員の平均年齢の上昇や業務の多忙化により、部活動の指導が大きな負担となってきた。さらに、部活動に関する事故などで教員の監督責任が大きく問われるようにもなってきた。

 このような経緯を経て、文科省は中学校と高校の「現学習指導要領」において、部活動を「学校の教育活動の一環」であることを初めて明記することになった。

(1)小学校の部活動

 小学校では 「現学習指導要領」に定めがなく教育課程外の活動である。しかし、「現学習指導要領」に基づかなくとも教委や学校が必要と考えて実施する活動、例えば、生徒指導、朝の読書活動、放課後の補習授業などは、学校の教育活動である。また、小学校「現学習指導要領解説体育編」には、「運動部の活動は、学校において計画する教育活動である」と明記されている。

(2)中高等学校の部活動

 中学校では、平成20年3月に告示された「現学習指導要領」第1章総則 第4の2(13)において、高等学校では、平成21年3月に告示された「現学習指導要領」第1章総則第5の4(13)において「学校教育の一環として教育課程との関連が図られるよう留意すること」と明記された。また、中高等学校「現学習指導要領解説保健体育編」においては「運動部の活動は、学校において計画する教育活動である」と明記されている。

 これにより、部活動に対する予算措置もなされるようになった。顧問の教員が休日に生徒の部活動の指導をすると代休が認められ、教員の部活動手当2400円が支給されることになった。しかし、現在でも代休を取る余裕がないほど教員の部活等の業務が多忙化している。このような状況において、生徒の学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養など、学校教育が目指す資質・能力の育成ができるか、疑問を持たざるをえない。

(3)中学校新学習指導要領総則

 中学校新学習指導要領においては、総則 第5学校運営上の留意事項1ウで、「教育課程外の学校教育活動と教育課程関連が図られるように留意するものとする。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す資質・能力の育成に資すものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるようにするものとする」と明記された。基本的には、現学習指導要領を踏襲する内容である。

 

3.これからの部活動の在り方

 新年度が始まり部活動がスタートした。中高校生や保護者、そして指導者として直接部活動に関わる顧問も、期待の反面不安も感じていると考えられる。

 前述したように、中学校では部活動の負担の重さが際立っている。この10年間で、若手教員が運動部の顧問を敬遠する傾向が強まっている。部活動を維持するには、校内のほぼ全ての教員が顧問を務めざるを得ないのが現状である。若手教員の希望は土日に試合等がない文化部に集中している。また、野球やサッカーなど、全く経験のない新任教員を顧問にするなどして、退職や病気に追い込まれるなどの問題も起きている。運動部は対外試合の増加などで、練習が過熱しているためである。また、保護者からの部活動の時間延長などの要請等も、顧問の多忙化に拍車をかけている。さらに、部活動によって起こる事故の多発や顧問の高齢化によって、部活動を持続可能にしていくことが困難な状況にもなっている。

(1)運動部活動の意義

 文科省は、「我が国の文教施策 第1部 第3章 第2節3」において、運動部活動の意義を「運動部活動は、学校教育活動の一環として、スポーツに興味と関心を持つ同好の児童生徒が、教員等の指導の下に、自発的・自主的にスポーツを行うものであり、より高い水準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、学校生活に豊かさをもたらす意義を有している。」と記述しているように、運動部活動は児童生徒が体育の授業で体験し、興味・関心を持った運動をさらに深く体験するとともに、授業で身に付けた技能等を発展・充実させることが重要である。逆に、部活動での成果を体育の授業で生かし、他の児童生徒にも広めていくことも必要である。

 また、運動部活動は、自主的に自分の好きな運動に参加することにより、体育の授業に加えて、スポーツに生涯親しむ能力や態度を育てる効果を有している。あわせて体力の向上や健康の増進を一層図るとともに、学級や学年を離れて生徒が活動を組織し展開することにより、児童生徒の自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成し、仲間や顧問と密接に触れ合う場としても大きな意義を有するものと考えられる。

 このように、運動部活動は児童生徒のスポーツ活動と人間形成を支援するものであることはもとより、その適切な運営は、生徒の明るい学校生活を一層保障するとともに、児童生徒や保護者の学校への信頼感をより高め、学校の一体感の醸成につなげていかなければならない。

 しかし、最近は野球やサッカーをはじめ他の運動においても、対外試合に勝利することが優先されている。そのため、試合に出場する児童生徒は、より高い水準の技能や記録への挑戦を目指して努力することはあっても、試合に出場が叶わない児童生徒はあきらめの気持ちを持ったり、不満を抱いたりするなど、部活動に対する取組にも温度差が生じ、全員の児童徒が自発的・自主的に部活動に参加しているかどうかを疑問視する状況も出てきている。

 したがって、運動部活動に所属している児童生徒全員が、互いに仲間として支え合い、協働してスポーツの楽しさや喜びを共有することを、対外試合で勝利することよりも優先することが重要である。対外試合に出場する場合、顧問は児童生徒全員の状況をしっかりと把握し、全員が喜んで参加できる体制を作りあげることが必要である。それには、日頃の部活動の在り方が問われることになる。部活動における顧問の役割は非常に大きい。顧問の部活動に関しての見識とそれに伴う指導力は、部活動を通じて児童生徒と共に磨きあげられていくことが重要である。

(2)部活動顧問の過酷な勤務

 平成29年4月 28 日、読売新聞(朝刊)は、「部活動顧問13時間勤務」の見出しで、部活動の過酷な1日の勤務状況について報道した。

  図表-4野球部顧問(中学校教諭)の1日

自校の試合を終えて会場を出たのは午後1時半過ぎ。翌日の日曜日も他校との練習試合があり、昼過ぎまで学校にいた。平日も午前7時から朝練習に立ち会う。学年主任を任せられており、授業に加えて、学習計画や生徒指導の資料作りもある。午後6時に部活動を終えると、今度は翌日の授業準備や保護者との相談が待っている。帰宅は毎晩午後9時~10時頃。勤務時間は13時間を超える。休んだのは日曜日の3日間だけだ。」という内容である。

 この野球部顧問のように、多くの教員は、「児童生徒のために」という善意が長時間労働をもたらし、自身の首を絞めている。私生活を犠牲にし、自ら学ぶ時間もないため、結局は教育の質の低下につながると考えざるを得ない。

(3)部活動に関わる事故

 平成28年度において、「柔道の試合で、相手と倒れ込んで脊髄損傷等で死亡」「野球の試合中落雷を受け一時心肺停止、その後意識不明」「ハンドボール部の生徒がランニング後に倒れ熱中症により死亡」など、事故が多発した。

 平成29年3月27日には、栃木県那須町で高校生ら8人が雪崩で死亡した事故が起きた。冬山や春山の登山を県教委が条件付きで認めていたことがネット上で論議になっている。

 事故の起きた3月27日は、茶臼岳までの往復登山を計画していた。これは大雪注意報を受けて撤回したものの、スキー場の営業が20日で終わっているにも関わらず、雪をかき分けて進むラッセル訓練に踏み切った。しかも、スキー場外の尾根付近まで出て行き、雪崩に巻き込まれてしまった。

 報道によると、現地を調査した専門家は、目で見ても分かるような雪崩が発生しやすい典型的な場所だったと証言している。当然のこととして、今後も厳しい問いかけが起き、解決には何年もの時間を要するものと考えられる。

 部活動の喫緊の重要課題は、生徒の生命を守ることである。繰り返される死亡事故を皆無にすることを目指すとともに、部活動の本来の意義を文科省、教委、学校、保護者が十分に理解し、それを踏まえて、生徒が自発的・自主的にスポーツを行い、スポーツの楽しさや喜びを味わい、学校生活を豊かにしていくことが必要である。

(4)部活動支援員

 文科省は、部活動に適切な休養日を設けるよう、平成28年6月に続き、平成29年3月14日、各都道府県教育委員会教育長等に対して、「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」を出した。平成29年4月1日から施行された。

 通知の主な内容は、「校長は、部活動の指導に外部の指導員を顧問に命ずることができること。部活動指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である。部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事すること。…」などである。

 これによって、スポーツ等に詳しい学校外の指導者が、学校職員と位置付けられ、「部活動指導員」になることができるようになった。教員の負担軽減と部活動の安定運営などのため、中高校の部活動で技術的な指導をするほか、大会へ引率したり、顧問に就いたりできるようになった。

 東京都杉並区では、平成28年4月から、中学校の部活動指導を民間団体に委託する「部活動活性化事業」を実施している。

 中学校の部活動は、教員の多忙化により従来の顧問教員による部活動の存続が困難となっている。杉並区は、顧問教員による指導ができない、土日・祝日に、専門性の高い、民間団体に練習指導を委託する同事業を平成25年からモデル的に実施してきた。本年度から杉並区教委は、平日の指導や試合への帯同にも同事業の取り組みを導入し、本格実施している。

写真-1 「高円寺経済新聞」より引用」

真っ先に働き方を改革する必要がある。児童生徒と余裕を持って向き合える環境を確保するため、国は抜本的な制度改革を進めることが必要である。

(5)部活動の休養日

 過度な部活動に起因する教員の長時間労働は、その過酷さから「ブラック部活」などとも言われている。政府や企業が「働き方改革」に取り組む中、部活動をはじめとした教員の課外活動の在り方も問われている。

 「適切な休養のない行き過ぎた活動は、教員、生徒共に、様々な無理や弊害を生む」として、これまでにも、学期中は中学校で週2日以上、高校で週1日以上の休養日を設定するよう提言されたが、実状は過酷な長時間勤務が続いている。各都道府県・区市町村教委は早急に実態を把握し、対策を早急に決めることが急務である。

 

4.充実した学校教育の持続

 充実した学校教育を持続していくためには、教員の勤務時間を正常化することが最も重要である。新学習指導要領の完全実施を目指す中で、文科省、教委、学校は教員の勤務態勢の正常化を図るとともに、児童生徒に向き合う時間を十分に確保し、充実した授業を創り上げていくことが何よりも重要である。

 

◆参考・引用文献

 

 1 平成28年度の教員勤務実態の集計(速報値)

 2 現学習指導要領(小中学校)

 3  新学習示度要領(小中学校)

 4 「学校教育法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)」(文科省)

 5  本会 提言86:学校教育を担う教職員や「チーム学校」の在り方について考えよう

 6 読売新聞・朝日新聞・毎日新聞・東京新聞・高円寺経済新聞

 7 我が国の文教施策 第1部 第3章 第2節3(文科省)

                                                                       2017.05.24

 

 左の図表-2が、東京都内の区立小学校に勤務する女性教諭(25歳)の平均的な1日(平日)である。

 掲載された記事の内容は「午前7時、学校に到着し担任の2年生の教室の空気を入れ替える。5月に行われる運動会のダンスの振り付けを考えていると、午前8時に児童たちが登校してきた。授業の合間には“子どもたちの人間関係がよく分かるから”と運動場で児童のボール投げに加わった。午後0時25分、連絡帳に保護者への連絡事項を書き、給食を7分で食べ終える。この日は午後の授業がなく、校内研修に参加。その後、保護者対応や宿題のマル付けを終えると、翌日の授業準備に取りかかる。帰り支度を始めたのは午後8時半。教諭は“どれも大切な業務、どうしても時間がかかってしまう”と話す。……」である。

 午前7時~午後8時分までの13時間の勤務である。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を与えることが、労働基準法によって義務付けられている。しかし、図表-2には、休憩時間の記載はない。勤務時間が8時間を超えているにもかかわらず、休憩時間を取らず業務に携わっている。身体的にも精神的にも、かなりのストレスが蓄積しているに違いない。特に、給食中

 図表-4は、首都圏の公立中学校で保健体育を担当している30歳代の1日の勤務状況である。

 読売新聞の記事では、「男性教諭は土曜日の4月22日、午前5時半に起床した。学校で7時頃から1時間ほど顧問を務める野球部の朝練習を指導し、その後、他校の試合の審判をするため、約5㎞離れた会場へ向かった。

平成28年5月19日、高円寺経済新聞は「杉並区立松溪中学校の女子ソフトテニス部の生徒29人の練習で、元世界ランキング1位で天皇杯チャンピオンの浅川陽介さんが、サーブのコツなどを指導した。同日、鈴木大地スポーツ庁長官も視察に訪れ、顧問教員や地域のボランティアである外部指導員の話に熱心に耳を傾けていた。」と報じた。

 国が働き方改革を推進している中、教員の多くが過労死寸前の過酷な労働をしている状況を放置することは許されない。我が国の次の世代を育てる大切な役割を担う教員こそ、