平成27年6月6日、読売新聞は、「公立小中学校の教員が、副校長・教頭の職を敬遠する傾向が強まっている。自ら希望して一般教員への降任求める副校長・教頭のほか、昇格を望まない教員も目立つ」と報じた。
平成25(2014)年の、「OECD国際教員指導環境調査(TALIS)」結果では、日本の中学校教員の平均勤務時間は週53.9時間となり、参加国・地域の中で最も長く、参加国平均(38.3時間)の1.4倍であることも明らかになった。(注1)
文部科学省(文科省)が平成18(2006)年度に全国約5万人の公立小中学校の教員らを対象にした「勤務実態調査」によると、教頭・副校長の平均残業時間は月約63時間で、教諭より21時間多かったこと、また、平成24(2012)年度の別の調査では、副校長・教頭の40%近くが午前7時までに出勤、午後9時以降に退勤するなどが明らかになった。一般教諭より長時間勤務が常態化しているからである。当然のこととして、副校長・教頭への昇任を希望しない教員が増えてきた。最近は教諭に降格を望む副校長・教頭も増えている。また、昇任選考試験の志願者も年々減少し、各地の教育委員会がその対策に乗り出している。
平成26年7月29日、下村博文文科相は、中教審に対して「チームとしての学校・教職員の在り方」について諮問した。この諮問を受けた中教審の部会は、平成27年6月24日、「チーム学校」構想の中間報告案を公表した。
副校長・教頭の職務とこれからの教育を担う教員やチームとしての学校の在り方について、筆者の見解を述べてみたい。
1.学校教育法 −副校長等の新設−
学校教育法が制定されたのは、昭和22年3月31日( 法律第26号)である。その後、学校教育法は部分的に何度も改正されてきた。
平成17年10月26日、中教審は「今後、管理職を補佐して担当する校務をつかさどるなど一定の権限を持つ主幹などの職を置くことができる仕組みについて検討する必要がある」と答申した。この答申に基づいて、平成19年1月24日、教育再生会議は、「社会総がかりで教育再生を〜公教育再生への第一歩〜(第一次報告)」を作成した。その報告書には、「国は、学校に責任あるマネジメント体制を確立するため、学校教育法等を改正し、副校長、主幹等の管理職を新設し、複数配置を実現することにより、学校の適正な管理・運営体制を確立する」という内容が明記されている。
文科省は、中教審の答申と教育再生会議の報告書を踏まえ、平成19年6月27日、「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)」を公布し、19年12月 26日から施行された。
(1) 学校教育法等の一部を改正する法律
文科省は、平成19年6月27日、「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)」を公布した。副校長その他の職の創設に関する事項は、平成20年4月1日から施行された。
学校教育法等改正の趣旨は、改正教育基本法において明確にされた教育理念に基づき、義務教育の目標を定め、各学校種の目的及び教育の目標を見直すとともに、学校の組織運営体制及び指導体制の充実を図るためである。学校に置くことのできる職として、新たに副校長等を設けることにより、学校教育の一層の充実を図ることを目的としたものである。
(2)副校長、主幹教諭、指導教諭の法令等での位置づけ
学校教育法 第三十七条には、次のように規定されている。
◆ 学校教育法 第三十七条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。
A 小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。
B 第一項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、養護をつかどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ置かないことができる。
D 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
E 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
H 主幹教諭は、校長(副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。
I 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
※ 第三十七条は中学校、特別支援学校に準用される。
※ 第三十七条第五項、第六項、第九項及び第十項は、高等学校に準用される。
東京都は、平成15年4月から公立学校に「主幹」を設置した。平成19年 6月に改 正された学校教育法を受け、都独自の職として設置していた「主幹」を学校教育法上の「主幹教諭」に位置付けた。
(3)副校長と教頭の職務の違い
副校長は平成19年6月27日に改正された学校教育法によって、校長と教頭の間に置くことができるようになった新しい管理職である。「置くことができる」というもので、自治体によっては、教頭を置いているところと、そうでないところがある。
「副校長」は、職階的にいうと「校長」と「教頭」の間にあたる。校長は「校務をつかさどる」役目で、副校長は「校長を助け、命を受けて校務をつかさどる」役目である。教頭は「校長・副校長を助け、校務を整理する」となっている。副校長と教頭との大きな違いは、副校長が校長の命を受けて「副校長自身の権限で決済などができる」のに対し、教頭はあくまで「整理する」役目である。
教頭は校長の補佐に加えて、必要に応じて児童生徒の教育も行う。これに対し、副校長は人事管理など運営面でより校長を助け、校務の一部を自身の権限で処理できる立場がある。
文科省が行った副校長等新設の調査(平成20年4月1日現在)では、副校長を導入していたのは10都県市、主幹教諭は2都府県市、指導教諭は8県市だった。制度開始から2年目に入り、副校長を導入した自治体は3倍、主幹教諭と指導教諭はそれぞれ2倍強に増えた。また、朝日新聞が全都道府県と政令指定都市の教育委員会にアンケートした結果によると、平成21年4月1日現在で、小中高校や特別支援学校のいずれかに副校長を配置した自治体は30都道府県市、主幹教諭は49都道府県市、指導教諭は17府県市に上ったことが明らかになった。
2.副校長・教頭、主幹教諭の希望降任
希望と夢を抱き、苦労を重ねて管理職になったにもかかわらず、自ら希望して降任する副校長・教頭が全国の公立学校で増えていることが、文科省の調査で明らかになった。
都道府県や政令指定都市の教育委員会では、多くが「希望降任制度」を設けている。管理職等になった後、処分として降格させられるのとは別に、本人が望んで降任するのが、「希望降任制度」である。昔からごくまれに、退職前の校長や教頭が最後の1年だけ教諭となるケースはあった。「教職生活の最後は教室で児童生徒の授業をして終わりたい」と望む校長・教頭がいたからである。しかし、最近になって増えている希望降任はそうではない。
(1)校長、副校長・教頭、主幹教諭からの希望降任の実態
文科省が行った「平成25年度公立学校教職員の人事行政状況調査」によると、校長からの希望降任、副校長・教頭、主幹教諭からの希望降任数は年々増加している。
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左の表からわかるように、副校長・教頭からの希望降任は、校長希望降任の10倍を超えている。そして、希望降任数は年々増加している。特に東京、大阪などの大都市に希望降任が多い。
主幹教諭から教諭への希望降任は、副校長・教頭の希望降任よりも多い。
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主幹教諭は学校教育法の改正で平成19年度に新設されたポストである。児童生徒の指導に携わりながら、校長や副校長・教頭らを補佐し、教諭に職務命令を出せる職である。朝日新聞(平成22年10月30日)は、「主幹教諭は中間管理職として校長、副校長・教頭と教員等の板挟みとなり、ストレスが多い。平成18年度には、今の主幹教諭に当たる中間管理職の希望降任は12人であったが、3年で10倍に増えた。」と降任の理由を報じたように、上と下との板挟みによるストレスが希望降任増加の背景と考えられる。
(2)副校長・教頭が「希望退任」に追い込まれる理由は?
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左の表は、平成27年6月6日、読売新聞が、「公立小中高 降任申し出や昇格望まぬ事例」として、東京都内の50代半ばの「小学校副校長のある 1日」からの引用である。
午前7時に学校に到着すると、施設管理員との引き継ぎ、校舎内の見回り、会議、市教委への報告など、分刻みで職務を片付けている。「給食の検食」10分間が副校長の昼食と思われる。昼食をきちんと取れないほど多忙なのは大きな問題である。
午後も専科教員との懇談や保護者会の全体会、教員からの相談などに追われ、午後8時30分、最後に学校を出る。
学校教育法では、小中高に副校長・教頭を置くことを義務付けている。いずれも校長を助けて職務を担っている。教頭は、児童生徒の教育も行える規定になっている。しかし、副校長・教頭の学校現場での実務はほとんど変わらないのではなかろうか。
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副校長・教頭は、平日は一番早く学校に来て一番遅く帰り、土・日も休めない、校長の補佐から飼育動物の世話まで「何でも屋」というイメージが教員をはじめ保護者にもあるように思えてならない。
このような状況を払拭しない限り、副校長・教頭からの希望降任は、今後も増加するものと考えられる。
3.管理職選考受験者の減少
東京都の教育管理職選考試験は、校長及び副校長を選考する試験である。東京都教育委員会は、学校管理職育成指針(平成 25年5月)の中で、「近年校長・副校長の大量退職が進む一方、教育管理職選考受験率が低下していることから、校長・副校長の人材確保が難しくなっている。特に、小学校副校長の不足については危機的な状況にある。」と記述しているように、小学校では平成18年度から、中学校では平成19年度から教育管理職選考受験者数が減少し、現在まで継続している。
小学校では平成18年度から、中学校では平成19年度から合格倍率が1倍台に突入した。特に、小学校は平成20年度から1.1倍台に達し、昇任試験としての競争性はもはや薄れ、事態は深刻になっている。
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左の図表は、平成24年度の東京都公立学校副校長選考の状況である。
教育管理職選考の低迷状況を改善するには、教育管理職の職務の過重負担を緩和したり、校長や副校長・教頭の待遇の見直しをしたりして、教育管理職昇任を希望する若年層の教員を増やしていくことが重要である。教育管理職は魅力あるポストであると若年層の教員が認識することによって、結果的に教育管理職試験の受験者数や合格倍率を増加させることに繋がる。教育管理職に見合った資質をもった精鋭を厳選していく人事制度が求められる。
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◆ A選考:選考を実施する年度の末日において、年齢44歳未満で、現に主幹教諭若しくは指導教諭の職にある者又は主任教諭若しくは主任養護教諭の職にあり、その在職期間が2年以上の者
◆ B選考:選考を実施する年度の末日において、年齢39歳以上54歳未満で、現に主幹教諭又は指導教諭の職にある者
◆ C選考:選考を実施する年度の末日において、年齢50歳以上58歳未満で、現に主幹教諭又は指導教諭の職にあり、主幹教諭歴又は指導教諭歴が合わせて3年以上で、都立学校にあっては、学校長、区市町村立学校にあっては、学校長及び区市町村教育委員会の推薦を受けた者
4.「チーム学校」構想が出された背景
日本の教員は、教科指導から生徒指導、部活動、事務的業務まで幅広い職務を担っている。また、いじめや不登校、保護者からのクレーム対応、学校施設の地域開放など、教育現場の職務は授業以外にも多岐にわたっている。教員はこれらをすべて抱え込みがちで、多忙化の要因の一つになっている。
教員の多忙化は、かなり以前から問題視されているにも関わらず、具体的にはほとんど改善されていない。例えば、日本の学校の特徴の一つに、教員以外の専門スタッフが諸外国に比べて大幅に少ないことが挙げられる。教職員総数に占める教員の割合は、日本が82%であるのに対し、アメリカ合衆国56%、イギリス51%(注3)などである。
このような状況下において、平成26年7月29日、下村博文文科相は、「これからの学校教育を担う教職員やチームとしての学校の在り方について」、中教審に諮問した。この諮問を受けた中教審の部会は、2015年6月24日、「チーム学校」構想の中間報告案を公表した。
「チーム学校」構想の目的は、不登校やいじめ、障害や貧困など多様化する児童生徒の問題への対応を図ったり、教員の多忙を解消したりすることである。学校においては、校長のリーダーシップの基に、職務内容を再点検し、事務職員や専門スタッフに任せられる職務は任せる。それによって、教員が授業の準備をする時間や、児童生徒と向き合う機会を増やし、指導の充実につなげる体制を確立することが必要である。
「チーム学校」構想は、三つの柱で構成されている。@教員と事務職員の職務の役割分担の見直し、A資格を持つ専門スタッフの充実、B地域人材の活用の3点である。
中間報告の内容には、部活動の指導などを行う「部活動支援員(仮称)」の創設、いじめや不登校に悩む児童生徒の相談などに応じるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの全校配置などを検討することが盛り込まれている。
中教審は今回の案について議論を重ね、年内に最終報告をまとめる予定となっている。
(1)教員と事務職員の役割分担の見直し
教育現場において事務職員や学校司書も欠かせない戦力である。とかく仕事を抱え込みがちと言われる教員の負担軽減を目指していくことが重要である。例えばこれまでは、校内でパソコンのトラブルがあるとICT担当の教員がそれにかかりきりになり、ほかの仕事ができないという実態があった。このような事態が頻繁に起これば、児童生徒の指導にも支障をきたすことは明らかである。
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今回の中間報告で、資格をもつ専門スタッフの配置、地域人材の活用などが明示されたことの意義は大きい。
学校司書や、ICT専門職員など、専門的な知見を有するスタッフを配置することによって、教員が授業に専念できる環境を整えることができると考えるからである。違った役割を果たすスタッフと教職員等が協力し合うことによって、学校全体の風通しをよくし、それぞれの職務に専念できるようにすることが重要である。
現在、主に学級数の多い大規模校で認められている事務職員の複数配置を、中規模校にも広げていくことが必要である。文科省が今後10年間で、3000人の事務職員の増員を計画していることに期待したい。また、事務職員の増員を図るとともに、事務職員の資質の向上も図っていかなければならない。
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学校の事務職員は、自治体によって採用や育成の方法にばらつきがある。パソコンを使った情報処理の技術等、現場で必要とされる能力をしっかり身に付けられるよう、各自治体の研修を充実させることが求められる。
(2)資格をもつ専門スタッフの充実
児童生徒の心のケアを担うスクールカウンセラーや、家庭訪問などを通じて環境の改善にあたるスクールソーシャルワーカーを全校に配置することが、中間報告に盛り込まれた。
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すでに多くの学校に配置されているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーといった人たちを、これまで以上に増やすということである。そうすることによって、児童生徒が自分に成績をつける教員には打ち明けられない悩みや心身の変化を伝えやすくなるはずある。教員にはない専門性を充実させることによって、児童生徒に相談の機会を増やす一方、教員にとっても児童生徒の様子を多面的に知る手がかりが得られると考えられる。
現在、スクールカウンセラー等の配置は、勤務形態が非常勤で、複数の学校を掛けもちするケースが多い。また、学校教育法上、学校の職員としても位置付けられていない。継続的・安定的な配置を実現するためには、職務を法的に明確にすることを検討しなければならない。 |
中間報告案では、「スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーについても、法令上、学校の正規職員と位置付け、人件費を一部国庫負担の対象にすることを検討する」とある。この実現には困難を伴うと考えられるが、チーム学校の体制づくりには必要である。
(3)地域人材の活用
中間報告で、「部活動支援員」(仮称)を創設することが示された。これは、サポートスタッフ(支援員)として、様々な経験をもった人材を非常勤として、児童生徒の指導に当たってもらおうというものである。例えば、海外経験のある企業OBや主婦などに英語の指導を手伝ってもらったり、科学に強い人たちに理科の実験をしてもらったり、あるいは、指導経験のない教員が担当している部活動を経験のある地域の人に代わってもらったりすることなどが考えられる。
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これまでも、外部指導者も部活動を指導することができた。しかし、児童生徒を試合会場などに引率するのは、教員に限られていた。これを見直し、教員以外の者が引率できる新たな職を検討する必要があるとしている。「部活動支援員」(仮称)が創設されれば、教員の職務がかなり軽減されると考えられる。
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5.校長のリーダーシップ強化と運営体制の充実
学校での「チーム力」向上を目指す取組に対して、異論を唱える教員は少ないと考える。「チーム力」向上を現在の校内体制下で実現するには、「教職員間の相互信頼」を構築する校長のリーダーシップが鍵となる。
校長が自らのビジョンに基づいて学校運営ができるよう、人事や予算等に関する権限や裁量権を教育委員会から学校に委譲することも求められる。また、多様な教職員をマネジメントするためには、校長のより高度なマネジメント能力が不可欠である。校長の任用に当たっては、資質・能力を備えた適任者を確保するとともに、校長のマネジメント能力を向上させるため、研修を任用の要件として義務付ける必要がある。さらに、管理職を補佐する主幹教諭を倍増して全校に配置し、管理職を補佐する体制を充実させなければならない。それには、副校長・教頭、主幹教諭等の職務内容の一層の明確化図り、待遇を改善することが重要である。校長の高いリーダーシップが求められる。
管理職への魅力が表出し、やりがいのある職務であることが教員に認識されれば、必然的に管理職を目指す教員は増え、職務に取り組むエネルギーが、校内体制の中で活性化するはずである。
学校だけでは解決が難しい事案に対応するため、弁護士や、警察OB等の専門家で構成される「外部専門家チーム」を全国各地域の教育委員会に導入し、学校との連携を図っていくことも重要である。さらに、校長は「チーム力」向上の方策を教育委員会等に発信していくことも必要である。
◆ 注 釈
注1 本会ホームページ「提言74:OECD 国際教員指導環境調査の結果を考えよう」を参照
注2 希望降任制度:本人の希望に基づいて管理職等からの降任を行う制度である。
平成12年(2000年)度から地方自治体の教育委員会によって実施されている。
注3 「専門スタッフの割合の国際比較」 学校基本調査報告書 文科省(平成25年度)
◆ 参考文献
1 「勤務実態調査」文科省(平成18年度)
2 教育再生会議報告書 平成19年1月24日
3 教育再生実行会議「今後の学制等の在り方について第五次提言」 平成26年7月2日
4 「チームとしての学校・教職員の在り方」について諮問 平成26年7月29日
5 「チーム学校」構想の中間報告案 平成27年6月24日
6 学校教育法 昭和22年3月31日( 法律第26号)
7 中教審答申「今後、管理職を補佐して担当する校務をつかさどるなど一定の権限をもつ主幹などの
職を置くことができる仕組みについて検討する必要がある」平成17年10 月26日
8 学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)平成19年6月27日
9 平成25年度公立学校教職員の人事行政状況調査 文科省
10 希望降任制度(平成25年度)文科省
11 これからの教員選考・任用制度について 東京都 平成18年3月
12 平成25 年度東京都人事行政の運営等の状況 東京都教育委員会
13 「チーム学校」部会提言 教育再生実行本部第四次提言(資料3) 平成27年5月
14 朝日新聞・読売新聞・日本経済新聞・産経新聞
◆ 画像引用:Google